ドイツ人との国際結婚 必要書類と手続きについて解説します

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Hallo! ドイツ語通訳・翻訳者で早稲田大学院卒業のマキシーです。

ドイツ人の恋人と交際を実らせてようやく結婚!と舞い上がるのもつかの間、国際結婚においては日本・ドイツの二か国での婚姻手続きが必要です。


日本・ドイツどちらの結婚手続きを先にする?

カフェクラの皆さんは、日本で入籍手続き⇒ドイツで入籍手続きをしていましたが、結論を言うと、日本の手続き・ドイツの手続きのどちらが先行でもOKです。

例えばカフェクラさんのように現在の居住地がドイツなら、日本へ一時帰国して書類を集めて、その後ドイツで手続きするというケースもあります。

ここからは、①ドイツで先に結婚手続きをするケース ②日本で先に結婚手続きをするケース、それぞれの手続きについて解説いたします。



ドイツで先に結婚手続きをする

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まずはドイツでの結婚手続きの解説です。

日本の書類集め

ドイツでドイツ人と結婚する場合には、日本から以下の書類が必要になります。一時帰国するか、もしくは日本の親類に代理人として入手してもらい、ドイツに発送してもらう方法があります。

  • 戸籍謄本(ドイツの出生証明書「Geburtsurkunde」に相当)

  • 婚姻要件具備証明書

  • 住民票(不要の場合あり)

※ドイツ市区町村によって異なる場合があります。事前に戸籍局(Standesamt)にご確認ください。



必要書類を日本から入手したら、その書類にアポスティーユを取得する

アポスティーユ(Apostille)とは、日本外務省が戸籍謄本等の公文書が確かに本物であることの認証です。海外在住の場合は、日本国内の家族による代理人にて代理申請も可能のようです。



①で入手した書類のドイツ語への翻訳

アポスティーユ認証後に、各書類のドイツ語翻訳が必要になります。

ドイツ語翻訳については、マキシーは戸籍関係届け出全般の実績があります。詳しくはこちらをご覧ください。

※書類の提出先であるドイツの戸籍役場(Standesamt)によっては、その役場の認めている指定翻訳者による訳文しか受け付けない場合がありますので、必ず事前に直接ドイツの戸籍役場(Standesamt)にご確認ください。



ドイツ戸籍局(Standesamt)へ書類提出

夫婦ふたりで戸籍局へ出向きます。パスポートの持参が必要です。



在ドイツ日本大使館を通じて、日本の役場に婚姻届を提出

ドイツでの結婚が受理されたら、3ヶ月以内に婚姻証明書(Heiratsurkunde)と戸籍謄本を提出します。



日本で先に結婚手続きをする

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次に、日本先行で結婚手続きをする場合の解説です。ドイツでの手続きと若干異なり、ドイツ人配偶者の書類入手が必要となります。



下記書類を入手する。

  • Geburtsurkunde(ドイツ人配偶者の出生証明書)

  • Ehefähigkeitszeugnis(ドイツ人配偶者の婚姻要件具備証明書)

  • 日本人の戸籍謄本



ドイツで発行された上記書類のアポスティーユを取得する

アポスティーユが必要かどうかは、各市役所にご確認ください。



ドイツ人配偶者の上記書類を和訳

ドイツ語から日本語への和訳も承っています。詳しくはこちらをご覧ください。


婚姻届とともに書類を提出

受理され次第、日本の役所での手続きは終了です。手続き終了後、ドイツ大使館または領事館を通じて、ドイツの「婚姻登記簿」に載せるための届出が必要となります。







国際結婚手続きはスピード勝負!?

いかがでしたか?

ドイツ人との国際結婚手続きは、手続き期限が定められているものもあり、計画的に進めなければなりません。特に、ドイツ語・日本語翻訳においては翻訳者探しの工程も必要です。

マキシーは戸籍関係の届出の実績も豊富で、フリーランスだからこその柔軟な対応が可能です。まずはお気軽にお問い合わせください。




(参照)必要書類、手続きに関しては予告なく変更になる可能性があります。必ず事前に大使館、各役所の最新情報をご確認ください。

ドイツ大使館ホームページ:

「ドイツでの結婚」https://japan.diplo.de/ja-ja/service/ehed/901048#content_1

「日本での結婚」https://japan.diplo.de/ja-ja/service/ehej/901050

在ドイツ日本国大使館 https://www.de.emb-japan.go.jp/nihongo/konsular/003koseki_konin.html

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