ドイツでの国際離婚は大変!?ドイツと日本での必要な手続き

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Hallo! ドイツ語通訳で早稲田大学院卒業のマキシー(@germanintokyo)です。

国際離婚は大変だ、というイメージを持たれている方は多いと思いますが、ドイツにおいても一連の手続きは非常に大変です。今回は、国際離婚について名古屋国際法律事務所の弁護士、森上未紗先生に詳しくお話を伺いました。まずはこちらの動画をご覧ください!


ドイツでの結婚・離婚文化 年間離婚率はどのくらい?

調査統計によると、ドイツでの2019年における年間離婚率は35.79%となっており、毎年平均約15万組が離婚しています。

一方、ドイツでは毎年約40万組のカップルが結婚していますが、日本同様、平均初婚年齢は年々上昇傾向にあります。

ドイツにおける2018年の女性初婚年齢平均は32歳、男性は34.6歳です。(同年の日本女性初婚年齢は29歳、男性は31 歳)

(参考資料Statista “Scheidungsquote in Deutschland von 1960 bis 2019“)



ドイツに「慰謝料」はない!?

マキシーが動画で驚いていたように、日本では離婚の際、不倫などが原因で支払われる「慰謝料」という精神的苦痛に対しての損害を償うお金があります。しかし、これはドイツでは一般的ではありません。ドイツでは不倫・浮気をしてしまうという行為は、どちらか片方の問題ではなく二人の問題という意識があるようです。日本では芸能人が不倫をすると総叩きに合うのが通例なのに対し、この点では日本とドイツでは考え方が大きく違いますね。



子供がいる場合は気をつけたい、ハーグ条約

近頃ニュースでも取り上げられている、ハーグ条約をご存知でしょうか?

ハーグ条約とは、国境を越えた『子の連れ去り』に対処することを目的として締結された国際条約です。

国際結婚や日本人同士の海外在住者の場合、相手の同意なしに16歳未満の子供を国外(条約締結国間)に連れて行ってしまった場合に該当となります。 (詳しくは外務省ホームページ(https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/hague/index.html)をご覧下さい。)

もし相手の同意なしに子供と国外へ行き、もう一方の親が子の返還申請をした場合、ハーグ条約も基づき、国の外務省等の管轄が解決に向けて援助をします。

ハーグ条約締結国は現在、101ヶ国が加盟。ドイツ・日本も加盟国で、すでにドイツでは事案が発生しています。

ドイツでは共同親権が基本。国際離婚においては大きな問題に発展する可能性もあるため、ハーグ条約はしっかり知識として持っておきたいですね。



日本で離婚する場合の離婚手続き

日本における離婚は離婚届にサインして役所に提出するだけという、諸外国と比較するとハードルの低いものです。

ドイツで離婚する場合の離婚手続き

一方、ドイツでの離婚・婚姻解消は最低1年間以上の別居生活を経て、両者が弁護士を立てての裁判離婚となります。二人の年金、不動産等の財産、子供がいればその養育費などの算出します。

日本での離婚届は離婚確定日から3ヶ月以内に。書類の日本語訳も必須

ドイツで国際離婚が成立してひと息…とは残念ながらいかず、日本の役所に対しても離婚届の提出を離婚確定日から3ヶ月以内に行わなければいけません。

その場合、ドイツ在住の場合は日本大使館を通じて手続きを行うことができますが、ドイツの裁判所発行の離婚判決謄本原本(Scheidungsurteil)の日本語訳とアポスティーユ認証(日本語訳を公文書であることを証明すること)が必要となります。

マキシーはこのような公文書のドイツ語翻訳においても実績があります。ドイツ語翻訳についての詳しい費用等はこちらに記載しています。ぜひ、ひとりで悩む前にご相談ください。

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名古屋国際法律事務所 弁護士 森上未紗

https://rikon-nagoya.com/

Misa MORIKAMI (Attorney at law in JP)

Nagoya International Law Office ( https://nagoya-intlaw.com ) ◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

(参照)在ドイツ日本大使館ホームページ

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